生前お世話になった方に、財産を譲りたい。
今は元気だが、今後認知症になった時の事が心配。
終活というけど、何から始めれば良いのか分からない…。
一口に終活と言っても、人それぞれ環境が違いますので、知人の真似事ではなく、
その方それぞれに合った方法を選択する必要があります。
一般の方には勿論難しいことかと思いますが、
専門家でもベストな選択を提示出来ていないこともあります。
当事務所では、長年蓄積した知識や経験をもとに、ご依頼者様にとっての最適解を提案いたします。
どのような方法があるか早速見ていきましょう。
相続発生後、残された相続人間で揉めないよう、
生前に遺言を残す方法があります。
遺言には、大きく3つあります。
①ご自身で書いたものを保管しておく方法
②公証役場という所に作成時から関与してもらい保管してもらう方法
③法務局へ預ける方法(2020/7/10スタート)
①は比較的廉価で済みますが、改ざんや紛失の可能性があるのと、相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きが必要です。②は公証人の費用がかかりますが、内容もチェックしてくれるため、利用することが多いです。③は比較的最近に出来た制度で、①と②の折衷案と言えば分かり易いでしょうか。
遺言を作成する際、遺言執行者を指定しておくことが重要です。
遺言執行者とは読んで字のごとく、遺言内容を実際に執行する代理人です。
遺言執行者を我々司法書士等のプロへ指定しておくと、預貯金や有価証券、不動産等の煩雑な相続手続きを、スムーズに代行してくれるため、残された遺族にとってメリットが大きいです。
民事信託とは、財産を信用出来る誰かに預けて、預けられた方が契約内容に沿って財産を運用する制度です。
例えば、アパートを所有していて、今後認知機能が衰えていく事に備え、今のうちに子供に信託をしておく、という際に利用できます。
所有者が認知症を発症してしまうと、自身の財産なのに自由に処分することが出来ず、後見制度というものを利用しなければなりません。後見制度はメリット・デメリットがあるため、今後財産を管理・運用・処分する予定のある方は、認知症になる前に対策をしておくのが良いでしょう。
民事信託のところで少し触れましたが、認知症発症後には成年後見制度(いわゆる法定後見)というものを利用しないと、財産の処分が出来ません。法定後見の場合、認知症の方の代理人(親族や司法書士・弁護士)が必ず選ばれます。代理人は裁判所が選任するため、必ずしも親族が望んだ方がなるとは限りません。ここが大きなデメリットの一つです。翻って任意後見契約を認知症発症前に結んでおけば、本人が望んだ方が必ず代理人に選ばれます。先述の民事信託では扱えない分野を、この任意後見契約で補うことが可能です。
上記のとおり、生前対策には様々な方法があります。
また、遺言書を作成するにも遺留分(相続人の相続権)を侵害するような内容ですと、
遺言内容を実現出来なかったり、後々のトラブルの火種となる可能性も有ります。
弊所へご相談いただいた場合、お客様の要望に最も適したプランを提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。