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相続が発生したらすぐにやるべきこと

皆さん、こんにちは。

司法書士の根津徹也です。

 

今回は相続が発生した際にするべきことをお伝えします。

 

 

死亡届を始め、各種届出が必要ですが、

故人に多大な借金があったり、

そもそも故人との関わるが希薄で、相続手続きで他の相続人とコンタクトを取りたくない、

といったケースもあります。

 

その場合、【相続放棄】という手続きが有効な手段となります。

 

 

民法第915条 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、

相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

 

 

<ポイント>

 

 

・自分のために相続があったと知ってから3か月以内に

・承認→相続人となること。プラスの財産、負債を全て相続する。

 放棄→相続人とならないこと。プラス・マイナスの遺産、全てを放棄する。

・放棄する際には、家庭裁判所へ申請(申述)が必要。

 

 

3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所にして、

家庭裁判所で受理されれば、負債を引き継ぐことはありません。

※ただし、プラスの遺産も相続出来なくなりますので、相続財産を早急に確認しましょう。

 

 

上記の他に気を付けなくてはならないこととして、

法定単純承認というものがあります。

 

故人の遺産を処分(売却等)すると、相続を承認したこととなり、

仮に負債が遺産より多い場合でも、相続放棄が出来なくなります。

 

 

相続発生時には色々な検討事項がございますので、

なるべく早い時期に専門家へご相談いただく事をお勧めします。