皆さん、こんにちは。
司法書士の根津徹也です。
前回のブログで、3か月以内に相続をするか(承認)、
相続放棄をするかを決めなければならない旨、お伝えしました。
今回は、相続放棄の手続きについて。
大事なのは、3か月以内に管轄(亡くなった方の最後の住所地)の家庭裁判所へ
相続放棄の申述書を提出することです。
申述書を提出してしばらくすると、
「こういう申述書が出ているけど、本当に放棄して良いですか?」
という内容の照会文書が、裁判所からご自宅に届きます。
内容を確認し、署名・捺印をして返送すると、
通常であれば、家庭裁判所で相続放棄の受理がされ、
相続放棄申述受理通知書というものがご自宅に届き、
事件は終了します。
その後は、亡くなった方の債権者から金銭の請求をされても、
私は相続放棄をしているので、払いませんと言えます。
そうすると債権者は、何か証拠を要求してくると思いますので、
先程の相続放棄申述受理通知書のコピーを提示すれば納得してくれるのが一般的です。
が、中には相続放棄申述受理通知書ではなく、
相続放棄申述受理証明書を提出してほしいという債権者がいます。
通知書も証明書も家庭裁判所が発行するもので、内容は全く同じです。
読んで字のごとく、通知しているか、証明しているかの違いだけなのですが。
通知書は、申述した本人に1回限り発行されるものです。
証明書は、手数料がかかりますが、必要に応じて何度も発行できます。
証明書は利害関係人、つまり債権者でも取得可能ですので、
どうしても証明書が必要と言われたら債権者自身で取得してもらうのも一案です。