皆さん、こんにちは。
司法書士の根津徹也です。
今回は、遺言書について。
遺言書とは、生前にどの遺産を誰に相続させるかを書面にしたものです。
有効な遺言書であれば、その効果は大きく、死後の手続きもスムーズに行うことが可能です。
特に、独身、または子供がいない、離婚していて、全配偶者との間に子供がいる場合などは、
「遺言書があれば揉めずに済んだのに…」というケースが散見されます。
遺言書の形式は大きく分けて3通りあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③自筆証書遺言書保管制度
①の自筆証書遺言は、ご自身のみで作成可能ですが、遺言書の要件があります。
・全文自書
※財産目録を付ける場合は、目録はワープロ打ち等でもOK。その代わり、目録の全ページに署名と押印が必要。
・日付
・氏名
・押印
要件は以上ですが、これはあくまで形式な要件で、実際に内容が有効なものでなければなりません。
次回以降、内容について説明していきます。