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遺言作成の重要性

皆さん、こんにちは。

司法書士の根津徹也です。

 

今回は、遺言書について。

 

 

遺言書とは、生前にどの遺産を誰に相続させるかを書面にしたものです。

有効な遺言書であれば、その効果は大きく、死後の手続きもスムーズに行うことが可能です。

 

 

特に、独身、または子供がいない、離婚していて、全配偶者との間に子供がいる場合などは、

「遺言書があれば揉めずに済んだのに…」というケースが散見されます。

 

 

遺言書の形式は大きく分けて3通りあります。

 

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

自筆証書遺言書保管制度

 

 

①の自筆証書遺言は、ご自身のみで作成可能ですが、遺言書の要件があります。

・全文自書 

※財産目録を付ける場合は、目録はワープロ打ち等でもOK。その代わり、目録の全ページに署名と押印が必要。

・日付

・氏名

・押印

 

要件は以上ですが、これはあくまで形式な要件で、実際に内容が有効なものでなければなりません。

 

次回以降、内容について説明していきます。