死後の手続き

 

お亡くなりになったあと、不動産や預貯金等の遺産につき、相続人への名義変更が必要になります。

 

相続登記については、2024/4/1より義務化され、期限内(3年以内)に登記をしないと

10万円以下の過料(行政上のペナルティ)に処せられる場合が有ります。

 

相続税の申告期限(10か月)よりも余裕が有りますが、放っておくとさらに相続関係も複雑となりますので、

落ち着いた段階で早めに行動しましょう。

 

以下で実際のケースによる手続き内容をご紹介します。

 

 

遺言書が無い場合

 

戸籍関係一式を取得し、「相続人が誰か」を確定する必要があります。

相続人が誰かだなんて分かってるよ、と思われると思いますが、故人の愛人との子も相続人になりますので、そのような相続人を把握するためにも、戸籍を全て回収する必要があるのです。

 

相続人が確定した後、相続人全員で遺産分割協議を行います。

例えば、不動産は配偶者が取得し、長男は預金、

長女は株式、というように、相続人全員で自由に決めることが出来ます。

 

相続人全員による協議がまとまらない場合、

裁判所での手続きへ移行します。

 

遺言書が有る場合

 

 

 遺言書が有る場合は、故人の戸籍を全て揃える必要はありません。

遺言書内容に従って、相続手続きをするため、「相続人全員を確定し、遺産分割協議をする」という手間が省けるためです。

※以下の検認の際には戸籍が必要です。

 

注)自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認(開封手続き)が必要となりますので、封は切らないでください!!

 検認を経ずに開封してしまうと5万円以下の過料(行政上のペナルティ)がかかる場合があります。

公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認不要です。

 

 

 

☆司法書士へご相談ください☆

 

弊所は相続手続きの専門家です。

手続きをスピーディーかつ円滑に遂行いたします。

 

お時間がある方は、色々とお調べになってご自身で手続きを行うことも勿論可能です。

 

しかし、相続漏れがあったり、役所へ何度も足を運ばなければならなかったり、といった

労力手続きが不完全であるリスクを負うよりも、

専門家へご依頼いただき、無駄なく、スピーディーに、完璧な処理がされれば、

ご依頼者様の時間も有意義に利用出来るのではないかと考えます。

 

お気軽にお問い合わせください。