お亡くなりになったあと、不動産や預貯金等の遺産につき、相続人への名義変更が必要になります。
相続登記については、2024/4/1より義務化され、期限内(3年以内)に登記をしないと
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)に処せられる場合が有ります。
相続税の申告期限(10か月)よりも余裕が有りますが、放っておくとさらに相続関係も複雑となりますので、
落ち着いた段階で早めに行動しましょう。
以下で実際のケースによる手続き内容をご紹介します。
遺言書が無い場合
戸籍関係一式を取得し、「相続人が誰か」を確定する必要があります。
相続人が誰かだなんて分かってるよ、と思われると思いますが、故人の愛人との子も相続人になりますので、そのような相続人を把握するためにも、戸籍を全て回収する必要があるのです。
相続人が確定した後、相続人全員で遺産分割協議を行います。
例えば、不動産は配偶者が取得し、長男は預金、
長女は株式、というように、相続人全員で自由に決めることが出来ます。
相続人全員による協議がまとまらない場合、
裁判所での手続きへ移行します。
遺言書が有る場合
遺言書が有る場合は、故人の戸籍を全て揃える必要はありません。
遺言書内容に従って、相続手続きをするため、「相続人全員を確定し、遺産分割協議をする」という手間が省けるためです。
※以下の検認の際には戸籍が必要です。
注)自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認(開封手続き)が必要となりますので、封は切らないでください!!
検認を経ずに開封してしまうと5万円以下の過料(行政上のペナルティ)がかかる場合があります。
公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認不要です。
弊所は相続手続きの専門家です。
手続きをスピーディーかつ円滑に遂行いたします。
お時間がある方は、色々とお調べになってご自身で手続きを行うことも勿論可能です。
しかし、相続漏れがあったり、役所へ何度も足を運ばなければならなかったり、といった
労力や手続きが不完全であるリスクを負うよりも、
専門家へご依頼いただき、無駄なく、スピーディーに、完璧な処理がされれば、
ご依頼者様の時間も有意義に利用出来るのではないかと考えます。
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